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【原付ミニカー規格とは】必要な免許や最高時速、細かなルールやメリットを紹介

弊社、KGモーターズで量産開発を進めている小型モビリティロボット「mibot」が属する「原付ミニカー規格」。車好きな方なら知っている方も多いとは思いますが、聞き慣れない方も意外と多いのではないでしょうか。

日本特有の車両規格である原付ミニカーは道路交通法、道路運送車両法によって区分が異なるため、必要な免許証や最高速度、交通ルールなど勘違いされる方も多い規格です。

この記事では原付ミニカーの細かなルールと原付ミニカーならではのメリットについて紹介していきます。

原付ミニカー規格の基本的なルール

まず、原付ミニカー規格は道路運送車両法のルールと道路交通法のルールで違いがあることを理解する必要があります。

道路運送車両法のルールについて

原付ミニカーは道路運送車両法では第1種原動機付自転車として区分されており、以下のルールで定められています。

point1_道路運送車両法のルールについて

  • 3輪以上の原動機付自転車
  • 乗車定員:1名
  • 車体サイズ:全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2m以下
  • 総排気量:20cc超50cc以下(EVの場合、定格出力0.25kW超0.6kW以下)
  • 輪距(トレッド):50cmを超える

道路交通法のルールについて

道路交通法のルール

原付ミニカーは道路交通法では原動機付自転車(原付)ではなく、普通自動車に区分されています。それにより、以下のルールに従う必要があります。

運転には普通自動車免許が必要

原付ミニカーを運転するためには、原付免許ではなく普通自動車免許が必要です。

最高時速は60km

原付ミニカーの最高時速は60km。原付の最高時速は30kmなので、一般公道でも他の車の流れに遅れず走行することができます。ただし、高速道路や125cc以上の制限のある自動車専用道路は走行することができません。

二段階右折は不要

原付特有のルールである二段階右折は不要。車と同様のルールでの運転が可能なので、車の運転に慣れた人でも不便なく乗ることができます。

ヘルメット着用不要

原付ミニカーはヘルメットの着用は不要。軽自動車などの自動車同様ヘルメットで髪型が崩れる等気にする必要はありません。

原付ミニカー規格のメリット

道路運送車両法では第1種原動機付自転車、道路交通法では普通自動車に区分される原付ミニカーですが、それぞれ別車両に区分されることによるメリットもあります。

原付ミニカー規格のメリット

車庫証明不要

原付ミニカーはバイクや原付同様、車庫証明を取得する必要はありません。車両購入や引越し時に面倒な手続きをしなくて良いのはとても楽です。

自賠責保険が安い(原付と同じ)

原付ミニカーは自賠責保険が原付と同じなので、自動車と比較すると保有コストを安くすることができます。

任意保険が安い(バイク保険が利用可能、2台目所有の場合、ファミリーバイク特約も利用可能)

原付ミニカーはバイク保険の利用が可能なので、自動車に比べて任意保険も安いです。加えて、2台目保有の場合はファミリーバイク特約の利用も可能です。

小型で運転がしやすい

車体サイズは前述の通り、全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2m以下と小型なので狭い道でも運転がしやすいです。

車検が不要

原付ミニカーは車検が不要です。2年毎(新車時は3年)の大きな出費がかからないのはかなり大きなメリットです。

燃費が良い

原付ミニカーだけでなく原付含めた小型の乗り物全般に言えることですが、小型で軽い乗り物は燃費(電費)が良いです。

原付ミニカー規格のまとめ

原付ミニカーに関する基本的なルールとメリットについての情報を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

狭い道が多い日本ではミニカー含めた小さな乗り物に可能性があると思っております。また、今後原付ミニカー規格のEVがリリースされることで所有、維持コストが安く、環境にも優しい移動手段が広まればKGが掲げるミッションである「小型モビリティロボットによって持続可能な移動を実現する」ことが実現できると考えております。

一般的にはなかなか知られていない原付ミニカー規格。これを機に知っておいてもらえると嬉しいです!

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